果樹
共済責任期間
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りんご…発芽期から収穫期まで。
ぶどう…花芽の形成期から収穫期まで。 |
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引受方式
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| 半相殺方式 |
農家ごと類ごとに被害園地の減収分を把握し、無被害・増収園地は基準収穫量で評価し、2割(減収総合方式は3割)を超える被害から対象となります。 |
| 樹園地単位方式 |
園地ごと類ごとに3割(減収総合方式は4割)を超える被害から対象となります。 |
種類と対象となる共済事故の詳細 |
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共済金額
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※kg当たりの価格は毎年農林水産大臣が定めます
※選択割合は、最低割合(50〜60%)から半相殺特定危険方式は80%、樹園地単位特定危険方式、半相殺減収総合一般方式、半相殺減収総合短縮方式は70%、樹園地単位減収総合一般方式、樹園地単位減収総合短縮方式は60%を上限に選択できます。 |
共済掛金
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共済掛金=共済金額×共済掛金率
りんご、ぶどうは共済掛金の50%を国が負担します。 |
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共済金の支払い
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損害割合に応じた共済金(共済金額10万円当たり)
半相殺特定危険方式
21% 1,000円 50% 38,000円 100% 100,000円
樹園地単位特定危険方式・半相殺減収総合一般方式・半相殺減収総合短縮方式
31% 1,000円 50% 29,000円 100% 100,000円
樹園地単位減収総合一般
41% 2,000円 50% 17,000円 100% 100,000円
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無事戻し
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| 掛金は、掛け捨てではありません。被害の少ない場合は「無事戻し金」としてお返ししております。 |
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掛金の控除
掛金は必要経費として控除できます。
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収支計算による場合
「必要経費」の中に算入することができます。
農業所得=農業収入−必要経費−専従者控除 |
農業所得標準表による場合
大農機具の償却費や雇入費、小作料などと一緒に農家が申告する「標準外経費」の中に算入することができます。
農業所得=((収入×仮定所得率)−(一定経費×面積))−標準外経費標準額−専従者控除 |
なお、申告する金額は、その年産に対応する掛金の額となります。
(総合方式は2年にまたがるので、掛金を支払った年の次の年が控除対象になります) 掛金は必要経費として控除できます。
所得税の確定申告にあたっては、収支計算と農業所得標準表による二通りの計算方法があります。 |
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受取共済金の処理
戻る
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| 不幸にして災害に遭い、果樹共済金の支払を受けた場合は、農業収入(雑収入)として処理することになっています。 |
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