農作物
加入できるのは
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農作物共済は当然加入制がとられており、水稲は30アール、麦10アール以上耕作する農家は自動的に加入することになっております。
ただし、水稲と麦の耕作面積の合計が10アール以上で上記の面積に達しない農家は任意加入になります |
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対象となる災害は
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| 風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病害及び鳥獣害による農作物の減収または品質の低下を伴う生産金額の減少。 |
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共済責任期間
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水稲…本田移植期から収穫する時(通常の圃場乾燥期間中のもの)まで。
麦……発芽期(移植する場合は移植期)から収穫するまで。 |
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引受方式
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| 加入方式は下記から選択できます。 |
| 一筆方式 |
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| 半相殺方式 |
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| 全相殺方式 |
加入方式・補償割合の詳細 |
| 水稲品質方式(水稲) |
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| 災害収入共済方式(麦) |
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共済金額
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| 補償金額は |
| 一筆方式 |
(耕地の基準収穫量×5〜7割)×kg当たり価格(※) |
| 半相殺・全相殺方式 |
(農家の基準収穫量×6〜8割[半相殺] 又は 7〜9割[全相殺]) ×kg当たり価格(※) |
品質方式・ 麦災害収入共済方式 |
過去の出荷実績得られる基準生産金額の9割、8割、7割のいずれかを最高補償割合とし、最高割合から最低割合の範囲で選択した金額 |
| (※)kg当たり価格は毎年農林水産大臣が定めます |
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共済掛金
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共済金支払いの財源として加入者から組合に納入していただく掛金です。
共済掛金=共済金額×掛金率
共済掛金は国が半額を負担します。麦の場合は55% |
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共済金の支払い
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| 一筆方式 |
(耕地ごとの減収量−基準収穫量×0.3〜0.5)×kg当たり価格 |
| 半相殺方式 |
(農家ごとの減収量−基準収穫量×0.2〜0.4)×kg当たり価格 |
| 全相殺方式 |
(農家ごとの減収量−基準収穫量×0.1〜0.3)×kg当たり価格 |
品質方式・ 麦災害収入共済方式 |
収穫量が基準収穫量を下回り、かつ、過去の規格別出荷実績から得られる当年産の生産金額が基準生産金額の9割、8割、7割に満たない農家に対し、次により算定される共済金が支払われます。
最高補償割合9割を選択した場合
((基準生産金額×0.9)−当年産の生産金額)×選択した割合(9/9、8/9、7/9、6/9)
最高補償割合8割を選択した場合
((基準生産金額×0.8)−当年産の生産金額)×選択した割合(8/8、7/8、6/8)
最高補償割合7割を選択した場合
((基準生産金額×0.7)−当年産の生産金額)×選択した割合(7/7、6/7) |
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無事戻し
戻る
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| 過去の一定期間(3年間)に加入者が受け取った共済金の合計額が、その期間中に払い込んだ共済掛金(農家負担部分)の合計額の3分の1以下の場合、その差額を限度としてお返しすることをいいます。 |
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